一般建築物石綿含有建材調査者講習修了:下記対応可能になりました
建築物(個⼈宅含む)・⼯作物の解体⼯事、
リフォーム・修繕などの改修工事に対する
石綿の事前調査結果の報告が義務化されます
◆報告が必要な工事 ※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です
① 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいう
② 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修⼯事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいう
※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額をいう
③ 請負⾦額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
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